先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。
社長 以前から何度か、我が社の株式評価を、機会のあるごとに先生にお願いしてき
たかと思います。
秋子 御社の株式の相続税評価額による評価の事ですね。
確かに御社の株式を贈与するときや相続対策の打合せ時に、何度か評価させて
いただきました。
社長 そうです、その株式評価です。
その評価の中で、会社の従業員数によって、評価方法が変わるというのがあっ
たと思います。
たしか、先生は「会社規模の判定」と呼んでいたと思います。
秋子 そうです、会社規模の判定です。
会社規模の判定を行う際に、従業員数を判定の一要素とします。
会社規模が変われば、株式評価額も変わります。
社長 その従業員数についてなんですが、最近我が社でも派遣社員の受け入れが増え
てきました。その派遣社員については、通常の社員と取扱いが異なるのかどう
かがわからなくて…、ご説明願えますでしょうか。
秋子 もちろんです。
まず、通達で定める「評価会社に勤務していた従業員」とは、会社に使用され
る個人で、会社から賃金を支払われる者を指します。
この意味では、派遣労働者は派遣先事業所において勤務していた従業員には該
当しないこととなります。
社長 確かに、受け入れた派遣労働者は、我が社と雇用関係は無いし、我が社から賃
金を支払っている訳でもありませんからね。
でもそうすると、実際の事業形態は殆ど変わらないのに、従業員を派遣に切り
替える事で会社規模の判定が変わり、ひいては株式評価額も変わるというのは
、少し釈然としないでもありませんなあ。
秋子 確かにそのとおりですわ。
ですので、今日における派遣労働者の派遣先での勤務状況等を考慮して、派遣
労働者も派遣先事業所において従業員と認めても差し支えないと、現在では考
えられています。
具体的には、派遣先事業所における従業員基準の適用については、受け入れた
派遣労働者の勤務実態に応じて「継続勤務従業員」と「継続勤務従業員以外の
従業員」(パートタイマーなど)に区分して判定する事ができるものとされて
います。
継続勤務従業員とは、「1週間当たりの所定労働時間が30時間以上で、直前
期末以前1年間において継続勤務していた従業員」をいいます。
社長 そうですか、安心しました。
それではまず、受け入れた派遣社員が、1週間当たり30時間以上の所定労働
時間であるか、1年間継続勤務していたか、という点を従業員とは別に管理し
なくてはいけませんね。
その後、社長は、派遣社員の勤務実態などを管理し、改めて株式評価を行う際にも
、スムーズに資料を提出する事ができました。
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