とても不安そうな表情で奥様と娘さんがいらっしゃいました。
奥様) 弁護士からこのような手紙が突然届きました。
相続を放棄したいのですが…。
秋子) 拝見させて頂きます。
内容を確認すると、亡くなられた旦那様のとある未払い金の請求でした。
秋子) 亡くなられた旦那様の未払い金のようですが、
弁護士が代理人となって送られてきたものですね。
奥様) はい、そうなんです。
夫とは数年前に別居しており、離婚はしておりませんでした。
他にも何か大きな借金などがあるのではないかと不安で…。
秋子) 確かにそうですね。
奥様) 亡くなって半年ほど経過しているようですが大丈夫ですか。
秋子) 今回、この手紙が届いて初めて旦那様がお亡くなりになったことを知られましたよね。
奥様) はい。 全く連絡も取っておりませんでしたし。
秋子) 相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。
相続放棄は財産も負債も一切相続しませんが、
限定承認という相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる
制度もあります。
奥様) 放棄の手続きでお願いします。
秋子) はい、後はお任せ下さい。
すぐに相続を知った原因のハガキと時期を家庭裁判所に提出する書類に記入し、
相続放棄の手続きを行いました。
その後、申立は無事に受理され、奥様と娘様はほっとされていました。
ある日、心当たりの全く無い手紙がご自宅に届くことがあるかもしれません。
まずはご相談下さい。
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