先日、A様が亡くなり、その奥様が相談にこられました。
奥様) 現在は一戸建を所有し長女と暮らしていますが、
土地も建物も共有名義なので単独の所有にしたいのですが…。
秋子) まずは相続人と共有者を教えて下さい。
奥様) はい。相続人は私と長女と長男の3人です。
土地は、Aと私と長女で、建物はAと長女の共有となっています。
これを機に共有を解消して、長女の単独所有にしたいのです。
秋子) 分かりました。
しかし、相続に関して権利が移動するのは、亡くなったA様の財産についてです。
A様の持分を長女に移転させることはできますが、奥様の持分を相続で移転させることはできません。
別途、奥様と長女の間で、売買か贈与の手続きが必要となります。
奥様) そうなんですか。
売買や贈与をせずに移転できませんか?
秋子) 奥様が亡くなられた後であれば、次の方法があります。
まず建物については、今回、相続人間で遺産分割協議を経れば移転が可能です。
次に土地については、奥様の遺言書で長女へ移転するようにしましょう。
奥様のご意向は、売買や贈与などを経ることなく、
最終的に土地と建物を長女の単独所有にさせたいというものでした。
A様の持分の相続については遺産分割協議で長女が相続するという内容で合意いただき、
奥様の土地の持分については遺言をご用意されることをお勧めしました。
複数の名前で共有となっている不動産がある場合の相続は、
トラブルになる場合も多くありますので、事前の準備をされておくことをお勧めします。
問い合わせ先:0120-944-733
事業財産承継部:田尻
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