Q: 保育園に自分が所有している土地と建物を貸した場合、固定資産税は少し安くなるのでしょうか?
A: 地方税法の規定により、宗教法人、学校法人、社会福祉法人(つまり保育園などですが)等が固定資産を所 有し、またはその所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させており、その使用が本来の用途である場合には、固定資産税・都市計画税は非課税になります。
ただし、有償つまり少しでも家賃をとって貸した場合は、たとえ保育園として使用していても非課税になったり、安くなったりすることはありません。
その他、土地の一部が「公共の用に供する道路」として使用されている場合も、固定資産税・都市計画税は非課税になります。
※ 「公共の用に供する道路」とは
- 原則として道路法にいう道路(国道、県道、市道、都道、区道など)をいいます。
- 各市町村によりますが、私道でもある一定の条件に該当するものは道路法にいう道路に準ずるものとして取扱われます。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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