Q:私の子供が今年自宅を建てることになったので、建築資金の一部を援助しようと考えております。
確か平成23年中に住宅取得資金を子供へ贈与し、来年(=平成24年)の3月15日までに贈与税の申告をして、かつ同日までに自宅の引渡しを受けていると1,000万円まで贈与税がかからないと聞いています。
ただ、自宅は注文住宅を考えており、今は計画段階のため、建築開始が今秋になり実際の完成・引渡しは申告期限である来年3月15日を過ぎそうです。
この場合でも特例は受けられるのでしょうか?
A:注文住宅などもともと持っている土地の上に自宅を新築する場合には、来年3月15日において建物の形が完成し、同じく来年12月31日までに引渡しを受けて住んでいる状態であれば、住宅資金贈与の特例が受けられます。
「建物の形が完成している」とは、具体的には屋根が出来ている状態をいい、いわゆる「棟上げ」の状態がそれにあたるでしょう。
一方、「新築」でも建売住宅や分譲マンションを購入した場合には、3月15日までに引渡しを受けていなければ平成23年分の特例を受けることは出来ません。
住宅を注文して建築するのか、すでに完成している状態のものを購入するのかで取り扱いが変わってきますので注意が必要です。
※ こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提条件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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