成年後見制度とは
最近、「成年後見制度」という言葉をよく耳にするようになりました。では、一体「成年後見制度」とはどのような制度なのでしょうか?自分の両親が認知症になってしまった時、必要になってくる制度??という認識はあるかもわかりませんが、実際のところ、よく分からないというのが正直なところではないでしょうか。
今回は、「成年後見制度」の制度の概要をご紹介させて頂きます。
1、成年後見制度とは・・・
成年後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます)の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、本人を法律的に保護し支える為、本人に代わって財産の管理や法律行為を行うことが出来る人(後見人)を定める制度です。
2、法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には下記の2種類があり、その違いは、後見人を決めるときに本人に判断能力があるかどうかで決まります。
3、成年後見人になることが出来る人、出来ない人 成年後見人になる為に特別な資格は必要ありません。基本的には誰でもなることが出来ます。ただし次の人は成年後見人になることができません。 ・ 未成年者 ・ 成年後見人等を解任された人 ・ 破産者で復権していない人 ・ 本人に対して訴訟をしたことがある人等 なお、法定後見制度の場合、本人に代わって申立人(基本は四親等内の親族)が成年後見制度の申立をすることになりますが、後見人の候補者が誰もいなければ、家庭裁判所が第三者から選任し、特定の候補者がいればその方を後見人の候補書として申立することができます。 ただし、親族内に紛争がある等の事情がある場合、候補者がいても家庭裁判者が第三者を後見人に選任することがあります。 なお、弊所におきましても後見制度のお手伝いをさせて頂いておりますので お気軽にお問い合わせ下さい。 問い合わせ先:0120-944-733 事業財産承継部 清水
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