こんにちは! 同じ日ですがたびたび失礼します
さて、前回のブログで「贈与税減税案が浮上!?」という記事をアップさせて頂きましたが、減税繋がりということで、意外と知られていない「耐震化のための建て替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免制度」(東京23区内のみ)についてお伝えしたいと思います。
23区内にお住まいの方又はアパート等を持っていらっしゃる方、必見です!!
<建て替えの場合>
以下の全ての条件を満たす場合には、住宅について新築後新たに課税される年度から
3年間、固定資産税及び都市計画税が全額減免されます。
① 昭和57年1月1日以前から所在する家屋が滅失し、当該家屋に代えて平成21年1月2日から平成27年12月31日までの間に新築された住宅であること
② 建て替え前の家屋の滅失の日の前後各1年以内に新築された住宅であること
③ 建て替え前の家屋と建て替え後の住宅が共に東京23区内にあること
④ 新築された日の属する年の翌年1月1日(1月1日新築の場合は同日)において、建て替え前の家屋が滅失した日の属する年の1月1日における所有者と同一の者が所有する住宅であること
⑤ 新築された住宅について、検査済証の交付を受けていること
なお、建て替えにより減免の手続を受ける場合には、新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末までに、減免申請書と一定の書類の提出が必要になります。
<改修の場合>
以下の全ての条件を満たす場合には、改修完了時期により、その翌年度分から以下の期間について、固定資産税及び都市計画税が耐震減額適用後全額減免されます。
(ただし、1戸あたり120㎡の床面積相当分まで)
改修完了時期 |
減免される期間 |
平成20年1月2日~平成21年12月31日 |
3年間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
2年間 |
平成25年1月1日~平成27年12月31日 |
1年間 |
① 昭和57年1月1日以前から所在する家屋が滅失し、当該家屋に代えて平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に新築された住宅であること
② 改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること
③ 耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること
なお、改修により減免の手続を受ける場合には、改修完了後3ヶ月以内に、減免申請書と一定の書類の提出が必要になります。
(減免申請書については、耐震改修減額申告書とは別に提出が必要になります)
ちなみにこちらの制度はいずれも東京23区限定ですが、他の市区町村でも同じような特例を設けている場合があります。
詳しくはお住まい又は物件のある市区町村役場へお問い合わせ下さいませ。
もしかしたらお得な情報があるかもしれませんよ!
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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