最近、自分が亡くなったあとのことを考え、生前に遺言書を書かれる方が増えてき ました。
では、遺言書を書くことでどのようなことができるのでしょうか。
法律上書くことができることは遺言事項と言われ、おもに次の3種類です。
①財産の処分に関すること
・ 第三者への贈与(相続人以外の人に財産を渡す)
・ 公共団体等への寄付
・ 信託の設定(信託銀行に財産を管理・運営してもらう)
②相続に関すること
・ 相続割合の指定(法定相続割合と違う割合を指定する)
・ 分割方法の指定(相続人ごとに財産を指定して分けるなど)
・ 遺産分割の禁止(相続開始から5年間分割を禁止する)
・ 遺言執行者の指定(遺言を実行する人を指定する)
③親族関係に関すること
・ 認知(婚外の子を認知する)
・ 相続人の廃除
これ以外のことを書くことはできますが、法律上の効果はありません。
ただし、故人の意思や財産配分の理由、残された人への感謝の気持ちなどを書くことができ、これを
付言事項といいます。
付言事項に書かれた故人の思いを読むことによって、たとえ財産配分が法定相続通りでなくても、相続人の間での不満が解消し、家族円満へとつながります。
これが遺言の最大の効果であるとも言えます。
遺言に関する御用命は、事業財産承継部までお気軽にご連絡下さい。
0120-944-733 担当 金森
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