相続の承認方法には単純承認・相続放棄・限定承認があります。
単純承認
一般的な方法で、相続発生後、3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったときは、財産の一切(借金も含む)を引き継ぐ方法を選択したものとみなされます。
相続放棄
亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、相続放棄を選択したほうがよいでしょう。相続放棄とは、被相続人の財産を全て放棄し、財産を全く相続しない方法です。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます
限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
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