近年目立つテレビ番組として、タレントが出演して知識や推理等を競うものが多い。娯楽番組としては面白いと思うが、生活や商売に活用出来る知恵にはならない。
ところで、企業経営に有効活用出来る知恵としては、どんなものがあるだろうか。知恵の評価序列は人により区々だが、筆者は次の5項目を上位に挙げてみたい。
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近年目立つテレビ番組として、タレントが出演して知識や推理等を競うものが多い。娯楽番組としては面白いと思うが、生活や商売に活用出来る知恵にはならない。
ところで、企業経営に有効活用出来る知恵としては、どんなものがあるだろうか。知恵の評価序列は人により区々だが、筆者は次の5項目を上位に挙げてみたい。
平成8年から21年までの継続的な金銭消費貸借取引について、8年~12年の取引(第1取引)と14年~21年の取引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法(改正前)を超えて利息を支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、上告人が貸金業者である被上告人に対し不当利得返還請求権に基づき過払金の返還等を求めた(本訴)のに対し、被上告人が第2取引に基づく貸金の返還等を求めて反訴した事案で最高裁第一小法廷は、原判決のうち反訴請求を認容した部分を破棄するとともに、その部分を東京高裁に差し戻した。
被上告人は本訴に関し、取引は一連のものではなく、第1取引に基づく過払金の返還請求権は時効により消滅したと主張。上告人は、時効による消滅の場合には、反訴において予備的に返還請求権を自働債権とし、第2取引に基づく被上告人の貸金債権を受働債権として対当額で相殺すると主張。原審は相殺の抗弁について何ら判断することなく、被上告人の貸金返還請求等を認容した。最高裁は、相殺の抗弁の主張は許されるとした上で、原判決は相殺の抗弁についての判断がないため、主文を導き出す理由の一部が欠けており、民訴法に掲げる理由の不備があるとした。
労働基準監督署の行う調査の種類
労働基準監督署の行う調査にはいくつかの種類があります。「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」等です。
「定期監督」とは年度ごとに重点業種の重点項目を決めて行う調査です。必ずしも法令違反の事業所と言うわけではありません。対象の業種等に該当したと言う事です。 まず書面で通知があり日時が指定されますのでその日に管轄の監督署へ書類を持参します。法令違反があった場合には調査をした監督官から是正勧告書が出される事があります。また、監督官が事業所に来訪する場合もあります。
「申告監督」は労働者の申告を受けた場合に調査を行います。事前連絡をしてくる場合と、予告せず直接来訪する場合もあるようです。申告内容で調査項目は違いますが、誰が申告したかは告げられません。申告監督は定期監督よりは厳しくチェックが入りますので、例えば未払い残業代等があれば全社員2年遡り支払いが命ぜられると言う様な場合もあります。
「災害時監督」は労働者災害が起きた場合に行う原因究明、再発防止の為の調査です。
「再監督」は一度是正勧告後、是正報告がなされ、一定期間経過後に確認を行うためのものです。
どんな調査をするのか
厚生労働省と観光庁は「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を設け、民泊サービスのあり方について検討中だ。6月30日に閣議決定した規制改革実施計画を踏まえたもので、11月27日の第1回、12月14日の第2回に続き、同21日には第3回が開催された。本会議では内閣官房IT総合戦略室から説明を受け、(一社)日本旅行業協会と㈱百戦錬磨からヒアリング、これを受けて意見交換を行った。
厚労省は検討にあたっての基本的な視点として▽衛生管理面、テロ等悪用防止の観点から宿泊者の把握を含む管理機能が確保され、安全性が確保される▽地域住民とのトラブル防止、宿泊者とのトラブル防止に留意すべし▽観光立国を推進するため、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要や、空きキャパシティーの有効活用等地域活性化などの要請に応える―の3点を挙げた。
会議では旅館業法との関係に関し、▽利用者の健康被害の防止および感染症予防の観点や、施設や寝具類の衛生確保、飲み水や浴槽水の管理という視点での規制に係る議論が必要▽イコールフッティングの観点から、旅館業法でいう旅館・ホテルと民泊との違いや、旅館業法に基づく規制の趣旨(公衆衛生、治安維持)について議論すべし―などの意見が出ている。
先般28年度税制改正大綱が正式に決定された。今回から8週(予定)にわたり連載する解説の1回目は消費税。
社会保障の充実・強化に向け、29年4月に税率10%への引き上げを実施する際、同時に軽減税率制度を導入する。今回の大綱の最大の焦点として最後まで議論が重ねられた結果、対象品目は「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約が締結された週2回以上発行の「新聞」となった。飲食料品等の消費実態や低所得者対策としての有効性、事業者の事務負担等を総合的に勘案したもので、適用税率は国・地方合計で8%。導入に必要な恒久財源については、税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入・歳出の在り方を検討し必要な措置を講ずることで、与党の責任において28年度末までに確実に確保するとされた。税額の計算については、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」を33年4月から導入する。「適格請求書発行事業者(仮)」から交付を受けた「適格請求書(仮)」の保存が、仕入税額控除の要件。導入までの間は簡素な「区分記載請求書等保存方式」を採用し、複数税率に対応した区分経理が困難な中小事業者、システム整備が間に合わない事業者等を想定し、税額計算の特例を創設することとなった。
消費税の落とし穴
消費税は基本的に、日本国内での商品の販売と役務の提供に課税されます。内国消費税ですから外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
海外の業者が国内の消費者等に商品を販売した場合でも、商品が動けば輸入時に消費税は課税できました。役務の提供は空間的に限定される為、海外の事業者が国内の消費者等に大量に役務を提供することは想定外でした。ところがインターネットの普及により海外の業者(アップルやアマゾンなど)から行われる電子書籍・広告の配信等のサービスが急速に普及し、これには消費税が掛かりませんでした。しかし同様のサービスを国内で行っている国内の業者には8%の消費税が課税され価格面で国内の業者が圧倒的に不利な立場にありました。
消費税における内外判定基準の改正
平成27年10月1日から、海外から行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供について消費税が課税されることとされました。それまでは、インターネット等を介して行われる役務の提供について、役務提供者の住所地によって国内取引か国外取引かの内外判定が行われていましたが、今後は、提供を受ける者の住所地で内外判定が行われることになりました。
海外からのダウンロードと消費税の課税
海外の業者から音楽や電子書籍をダウンロードする際、いままで消費税は発生していなかったのに、これからは消費税が課されるのです。
インターネットの世界では国境がなくなっていますが、今回の税制改正で国内事業者が受けてきた消費税課税での国外事業者との価格競争の不利益がようやく解消されることになったのです。
課税方式はちょっと面倒
課税方式は、役務の提供を行った者が国外事業者である場合、「事業者向け電気通信利用役務の提供」であれば、受ける側の事業者の消費税申告に織り込み、申告・納税する「リバースチャージ方式」です。
一方、「消費者向け電気通信利用役務の提供」であれば「国外事業者申告納税方式」となり、役務を提供する側の国外事業者が日本の税務署に申告・納税を行います。そのため、値段は上がりますが、消費者側での納税手続きは不要です。
女性労働者をオフィス・レディ(OL)や職場の花と呼んでいた時代はすでに終わり、寿退社は迷惑という風潮さえある現代、これからの企業においては、女性労働者をいかに活用するかが成否の鍵となりつつある。厚生労働省が発表した「第3回21世紀成年者縦断調査」及び「第13回21世紀成年者縦断調査」の概況によると、10年前には結婚後離職した女性労働者の割合は31.0%であったのに対し、今回の調査では20.4%に減少している。
結婚した後も現在の仕事を続けると回答した割合は、正規労働者で79.1%(前回調査時74.6%)となった。また、出産した後も現在の仕事を続けると回答した割合は、正規労働者で85.3%、非正規労働者で76.2%となっており、結婚・出産を離職の理由にしない女性労働者が増加していることがわかる。
職場に育児休業制度があると回答した割合は正規労働者で91.3%に達しているが、その一方、利用しやすい雰囲気があると回答したのは61.9%にとどまっている。非正規労働者に至っては制度があるのは30.9%に過ぎず、利用しやすい雰囲気があると回答したのは15.8%だ。女性労働者の意識の変化に企業としてどう対応するか、大きな課題だろう。
政府は12月11日に行われた産業競争力会議実行実現点検会合において、地域医療連携推進法人制度(以下「新型法人制度」)の具体的取り組みについて公表しました。そのモデルケースとして岡山大学は、新型法人制度に参画し、岡山市内にある6つの公的病院を統合する「岡山大学メディカルセンター」を設立、付属病院の別法人化を目指すことが報告されました。新型法人制度は「非営利法人」が参画条件となっているため、大学付属病院は現行制度での参画が困難でした。文部科学省は、法改正を見越しながら、大学医学部から付属病院を分離して、新型法人の傘下に入るスキームを検討していく予定。岡山大学はその第一号となりそうです。当該会合では、厚生労働省から新型法人制度の施行までのロードマップと岡山大学を軸とした新型法人の全体概要、また文部科学省からは、岡山大をモデルとした大学付属病院の別法人化のスキーム案が提示されました。今後岡山大モデルを有力な大学病院を抱える地域に広げる動きが想定されます。
JPBMでは、上記動向も踏まえて、医業経営部会主催の「新法人制度活用に向けた検討会」にて、医療機関関係者の参画も得ながら実務対策を検討します。
経営環境の変化を見て目標管理の課題を発見しようとしている企業では、適切な時期と方法を選ぶことが必要です。
経営環境と目標連鎖の関係
経営環境と目標の連鎖は、「経営環境の変化(外部環境、内部環境の変化)」→「中期経営計画・目標」→「年度経営計画・目標」→「部署目標~個人目標」の関係にあり、年度経営計画を達成するための部署目標・個人目標設定の段階で、経営環境の変化を評価し、目標管理の課題発見・目標設定に生かそうとするのでは、タイミングが遅すぎます。
経営環境変化情報の活かし方
経営者・管理者の留意点
日常市場や現場で生の情報に接している多くの社員に参加してもらい、その知見を活かして情報収集と1次評価をおこない、経営者・管理者が最終判断することで、目標設定精度が高まります。
企業会計基準委員会は年内にも「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を正式決定する予定だが、公開草案から大きく変わった点は、適用初年度の取扱いだ。
今年5月公表の公開草案では、新しい適用指針を適用しても、会計基準等の改正に伴う「会計方針の変更」として取り扱うとし、適用初年度の期首の影響額については利益剰余金に計上するとされていた。しかし、3つのケース以外は、従来の監査上の取扱いの見直しにすぎないと判断。損益に計上することを容認している。
具体的に「会計方針の変更」として利益剰余金に計上するのは、(1)分類2の企業において、スケジューリング不能な将来減算一時差異について回収可能であることを合理的に説明できる場合には回収可能性があるとする取扱い、(2)分類3の企業において、おおむね5年を明らかに超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを合理的に説明できる場合には回収可能性があるとする取扱い、(3)分類4の要件に該当する企業であっても、将来において一時差異等加減算前課税所得が生じることを合理的に説明できる場合には分類2に該当する取扱いの3つのケースに限定される、としている。