社内で何らかの会議を開く準備として、どんな点に留意すべきであろうか。会議の準備は、一般的に次の3点が重要と考える。
さらに、会社は、日頃から重要な会議運営の心得を全社員に示しておくことが有効である。例えば、次のような心得である。
社内で何らかの会議を開く準備として、どんな点に留意すべきであろうか。会議の準備は、一般的に次の3点が重要と考える。
さらに、会社は、日頃から重要な会議運営の心得を全社員に示しておくことが有効である。例えば、次のような心得である。
国土交通省・環境省は25日付で、耐震・環境不動産形成促進事業の実施要領を一部改正した。改正したのは(1)地域要件を撤廃し、対象地域を全国に拡大する(2)耐震性が不足する建物を建て替える場合の環境要件を見直し、地方で耐震性が不足する建物を建て替える場合の環境要件を、建築環境総合評価性能システム「A」以上から「B+」以上とする。また、建築物のエネルギー使用の合理化を一層促進する基準を新たに追加する(3)環境要件として、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価結果の星表示が3つ以上であることを追加する。
これを受け、事業主体の環境不動産普及促進機構もファンドマネージャー応募要領を改正する。ファンドマネージャーの公募は今後、改正後の応募要領に基づいて行う。
今回の改正は、訪日外国人旅客の増加等により需要が高まっているホテル・旅館等をはじめ、地方の建築物の耐震化等を円滑に進めるのが目的。地方の建築物の耐震化等が円滑に実施され、耐震・環境不動産の形成が一層促進されると期待している。
両省は同事業に基づき、耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行う特定目的会社(SPC)等に出資するなどの支援を行っている。
包括的承継の個人と法人
個人の相続は包括的承継といわれ、判決では、償却方法は法令の文理解釈から引き継ぎなし、耐用年数は法令の趣旨解釈から引継ぎ、とされています。(最高裁係争中)
法人に関しては、同じく包括的承継といわれる適格合併や会社分割等について、係争になっている事例はないのですが、実務の取扱いはどうなっているのでしょうか。
「移転・引継ぎ」という表現で
適格合併・適格分割型分割により資産等を移転した場合には被合併法人の合併直前の帳簿価額による引継ぎをする、ことと法令上表現されています。「譲渡(取得)」という言葉に対する「引継ぎ」との言葉を対置しての使い分けで、法人税法では、適格合併・適格分割型分割のみを包括的承継の性格を有する組織再編と位置づけして立法したように見受けられます。
組織再編の多様性と包括承継
減価償却資産の所有権変動を伴う適格組織再編には、合併・分割・現物出資・事後設立・現物分配があります。
このうち、適格合併・適格分割型分割以外は、簿価引継ぎとしての「譲渡(取得)」という規定なので、取得資産は新品の取得ではなく、中古資産の取得に該当することになります。従って、中古資産に対する耐用年数の特例が適用できます。
なお、合併は100%の会社分割で、分割型分割は分社型分割と子会社株式現物分配(あるいは株式交換)との組合せで、代替できてしまいます。
それ故か、適格合併・適格分割型分割も、初めは引継ぎ耐用年数のみの適用でしたが、「引継ぎ」も「取得」の一種との解釈となり、今では、他の適格組織再編に対するものと同じ扱いになっています。
包括承継の場合の償却方法の引継ぎ
償却方法の引継ぎがないという点は、法人税でも、個人所得税での相続の場合と同じ扱いのようです。
ただし、法人税には、実質的に償却方法の引継ぎがあるとの公開情報があります。合併や分割での資産承継法人の引継ぎ取得時期としての過去の時点において、その資産承継法人が選択していた償却方法が、資産引渡し法人と同じならば、その償却方法が適用になる、とのことなので、実質的に償却方法を引き継いだと同じ結果になります。(なお、遡及しての償却方法の選択届も認められています。)
日本政策金融公庫総合研究所が実施した2015年度新規開業実態調査で、開業者には▽実務経験のある分野で開業する▽ほとんどの開業者が知識・能力の不足を感じたまま開業する▽先輩経営者や同じステージの起業家との交流を通じて、不足している知識や能力の向上を図り補完する―の特徴があることが浮き彫りになった。
それによると、開業時の平均年齢は42.4歳。85.0%が現在の事業に関連する仕事をした経験があり、71.4%が管理職として働いた経験がある。多くの開業者が実務経験のある分野で開業する。起業家を志した時に、不足していると感じていた知識・能力はなかったという割合は4.3%。開業時点でも4.9%。ほとんどの開業者が知識・能力に不足を感じつつ開業に踏み切った。中でも「経理・税務・法律などの知識」(76.3%)や「顧客を開拓する営業力」(48.5%)の不足を挙げた開業者が多いが、「事業を営むための体力」を除き、時間とともにその割合は低下する。多くの開業者が、不足している知識・能力を向上・補完するために何らかの取り組みを行っている。開業前後を通じて「先輩経営者との交流」の割合が最も高く、開業後には「同じステージの起業家との交流」の割合が最も増えた。
さる1月21日「第3回JPBM民事信託検討会」が会員および提携企業等22名の参加を得て開催されました。前回に引き続き、会員税理士より提示された事案を、個別案件として支援を進めながら、その進捗をケーススタディとして取り上げ全体検討を行いました。高齢の不動産オーナーが相続を踏まえて息子および孫に財産をどう移すか、以前より相続対策の一環で設立した不動産管理会社を信託スキームとしてどう設計するか、受託者を誰にするか、受益者を誰にするか、その際の課税関係をどう勘案するか等、細部に亘って活発な検討が加えられました。
また、会員司法書士より、現在進行中の相談案件の中から、信託活用の提案概要を提示いただき、全体検討を加えました。相続・事業承継対策の中で、息子たちへの自社株の移行が終わり、オーナー奥様と長女への賃貸マンションの移転に際して、信託手法を活用できないか、その対策案に関して意見を交換しました。
顧客が信託手法に前向きな場合とほとんど認識なしの場合、また対策全体に関わる場合と一部だけの関わり(進行過程から等)なども勘案しながら、今後実務支援の幅を広げていきます。次回第4回開催は3月22日予定。
相続は包括的承継
相続は包括的承継といわれ、相続取得財産は相続人が相続時に取得するのではなく被相続人の取得時から引き続き所有をしていたものとみなすことになっています。これを、取得時期、取得価額の承継といったりします。その財産が減価償却資産のときは、取得時期と原始取得価額と償却累計額と未償却残額を引き継ぎます。
包括的承継の趣旨が、人格間での権利義務の変動がなかったものと考える、ということであれば、減価償却の他の要素である償却方法や耐用年数も一括して引き継ぐというのが自然なことのようにも思われます。
償却方法も引継ぐべきかは文理解釈で
それで、建物について被相続人の選択していた定率法の適用が引き継げるべき、と主張して訴訟になった事例がありました。最高裁まで争われましたが、判決は、取得とは所有権の取得の意であり、相続取得も取得の一種であり、法令で取得時期別の選択可能償却方法の制限をしている以上、相続取得もその定めに服するのは当然との文理解釈を示して、納税者を敗訴にしました。
耐用年数を引継ぐべきかは趣旨解釈で
この判決を承けて、それならば、償却方法のみならず、耐用年数も引き継げないはずだと判断して、相続取得は中古資産の取得に該当するから、中古資産取得時の耐用年数算定方法が適用できるはず、と主張して訴訟になった事例が次におきました。裁判は、地裁高裁を経て、現在最高裁に上告されています。
地裁高裁ではいずれも納税者敗訴の判決になっているのですが、こちらの判決は前の判決と異なり、条文の文言を前提とする文理解釈ではなく、趣旨解釈による判決になっています。法令には取得価額の承継としか書かれてなかったとしても、その趣旨を考慮すると、取得価額承継の文言によって耐用年数、経過年数及び未償却残高についても承継することを予定していると解釈すべきが相当と言えるとしています。
行政も司法も論理無視でよいのか
それぞれの判決を読むとそれなりの論理の一貫性はあるのですが、二つの事例の判決を通貫した論理の一貫性はありません。最高裁で不受理となってこのまま判決が確定するのかも知れませんが、モヤモヤの気分が残ります。
既報の通り、社会保険未加入企業をめぐり、その指導が強化されている。法律上、加入が義務付けられているにもかかわらず、社会保険に未加入の事業所は79万、未加入のまま放置され、不利益を被っている従業員は200万人に及ぶと言われている。厚生労働省と日本年金機構は、社会保険への加入を逃れる悪質な事業主について、より強硬な対策を検討している。具体的な基準を定め、一定の基準を超える悪質な事業主については刑事告発する方針だ。
国税庁が保有する所得税の情報から給与支払いの実態を確認、その上で社会保険に未加入となっている事業場の洗い出しも進んでいる。マイナンバーの導入もあり、制度の隙を突いたような社会保険未加入はより困難になる。最終的に強制加入させられ、2年間遡及して保険料を求められることも十分あり得る。そのような場合、企業側が従業員負担分を2年分遡及して徴収できるかも疑問だ。場合によっては、全額を負担せざるを得なくなる可能性もある。
すでに警察庁と基準作りについて協議を開始、各年金事務所も今後、従来よりはるかに厳しい対応で臨むことが予想される。これまでの年金事務所の対応のゆるさに高をくくっていると、思わぬ大きなトラブルになりかねないだろう。
観光庁は、27年度補正予算を活用して「食」「農業体験」「農山漁村風景」などの観光資源を活かした施策に取り組む地域を新たに公募中だ。募集は20日から始まっており、2月12日が締め切り。
応募にあたっては▽市町村および複数の民間事業者で構成する協議会が組織されている▽事業内容が、訪日外国人観光客にもアピールする「食」と「農」に関する地域資源を活用し、魅力ある観光地域づくりを図る取り組みである▽事業の実施にあたっては、観光地が所在する各地方運輸局および沖縄総合事務局と密に連携を図る▽事業年度終了時に指定された様式による報告書を提出する―ことが要件となる。
申請内容を有識者委員会が審査した上で観光庁が最終決定するが、選定にあたっては▽関係分野の関係者と連携して地域資源を活用する新たな工夫があるか▽事業終了後も取り組みが継続されるという展望があるか▽事業実施地域(エリア)が明確になっているか―などが基準となる。国は個別事業の実施に必要な経費の総額の2分の1以内の金額を、予算の範囲内で負担する。支援期間は1年。観光庁は27年度から、「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」を通じて地域の観光資源を活かした観光振興に取り組む地域を支援している。
事業所税とは
事業所税は、人口・企業の集中に伴う都市環境の整備のための財政需要の増大に対処するため、1975年度税制改正で市町村の目的税として創設されました。高度経済成長末期です。
当初は政令指定都市など人口50万人以上の都市が課税団体でしたが、その後人口30万人以上の都市とされました。市町村税とはいっても、町村や一般の地方の市とは無縁な大規模市税です。
対象となる市が増えている
平成の市町村大合併で、大きな地方中核市の周辺の市町村が合併消滅編入された結果として、規模要件を充足する形式上大きな市が増え、課税団体と判定される市が増加しています。
市町村合併特例法により、人口が30万人以上になったとしても少なくとも5年間は課税団体になれないことになっていましたが、その経過期間も過ぎて、新規の課税自治体が増えているところです。
異変が起きている
現在は、東京都の特別区を筆頭に、政令指定都市20市のほか、55市、合計76市が課税自治体になっています。その結果、まわりは山と田畑ばかりである地域の企業が課税対象地域に含まれることになる、という新たな現象が生まれ、突然思いがけない課税が起きることになったという事例が現れています。
事業の拡大の結果の課税ではなく
都市の中に事業所を増やしたので課税されることになったというのが通常ですが、周辺農山村が市に編入されたので農山村部の事業所が課税されるようになる、というのは予定外の事態です。
なお、事業所税の事業所とは、事務所、店舗、工場、倉庫等を指し、自己の所有に属するか否かは無関係で、賃借物件も含まれます。
事業所税の留意すべき問題点
事業所税の免税点は、事業所床面積1000㎡以下、従業者数100人以下で、それを超えると㎡当り600円、給与総額の0.25%という課税が、基礎控除等激変緩和措置のないまま生じます。床面積免税基準を超えると最低でも60万円の納税額となります。
床面積や給与への外形標準課税で、赤字企業でも課税です。固定資産税や事業税の外形標準課税とも重複性があります。
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成28年法務省令第1号)が1月8日に公布された。平成27年11月6日に公表された省令案からの変更はない。
企業会計基準委員会が修正国際基準(JMIS)を公表したことを受け、会社計算規則では、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基に従うことができるものとされた株式会社の連結計算書類については、修正国際基準に従って作成することができる旨が追加されている。適用は修正国際基準と同様、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度から可能となる。
また、会社法施行規則の改正も併せて公布されている点には要注意だ。同改正によれば、社外役員の要件に監査等委員会設置会社の社外取締役であることが追加されたほか、監査等委員が、取締役が株主総会に提出しようとする議案などについて株主総会に報告すべき場合には、その報告の内容の概要を株主総会参考書類の記載事項に加えられている。これらの項目については、会社法改正時での改正漏れを修正するものである。企業によっては判断に迷うケースがあったようだが、今回の改正でその問題が解消することになる。