今回は、パート・アルバイトの有給休暇について取り上げます。
よく、パート・アルバイトという理由で有給休暇を与えない会社があ
ります。これは多分、正社員に比べて労働時間も短く、休日も多いの
で、休暇を与える必要はないという考え方かと思われます。しかし、た
とえパート・アルバイトであっても、一定の付与条件を満たした場合に
は有給休暇を与えなければなりません。この一定の条件とは、入社後
6ヶ月(6ヶ月経過後は、以後1年ごと)で所定労働日数の8割以上出
勤するということです。この条件は、正社員もパート・アルバイトも同じ
です。
付与日数についても、入社後6ヶ月で10日与え、以後、1年経過す
るごとに1日ずつ付与日数を増やし、入社後3年6ヶ月以降は、2日ず
つ付与日数を増やして与えるということに関しては、正社員と同じです。
しかし、パート・アルバイトの場合、正社員に比べて労働時間や労働日
数が少ないことが多いので、正社員と同じ日数の有給休暇をを与えて
しまうと不均衡が生じます。そこで、週の所定労働時間が30時間未満、
かつ、週の労働日数が4日以下または年間の労働日数が216日以下
の場合には、労働日数に応じて有給休暇を与える比例付与方式が認
められています。比例付与方式で与える有給休暇の日数は、所定労
働時間と所定労働日数に応じて次の通り定められています。
週の所定
労働日数 6ヶ月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年~
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
そして、パートアルバイトに対する有給休暇に関して運用上注意しな
ければならない点として、次のような点が挙げられます。
1.短期契約を反復更新した場合の勤続年数と有給休暇の取り扱い
2.出勤日によって労働時間が異なる場合の有給休暇取得時の賃金
の取り扱い
3.契約内容の変更により所定労働日数が変更された場合の有給休
暇の取り扱い
パート・アルバイトを雇う場合、業務の繁閑に応じて柔軟に雇用調整が
できるように、契約期間を1ヵ月から3ヶ月程度の短期の有期契約し、そ
れを必要に応じて反復更新していくことがよくあります。このような場合お
いて、有給休暇の勤続年数を計算する際は、原則として、それぞれの契
約期間を通算しなければなりません。
しかし、契約と契約の間に相当期間(2週間~1ヵ月程度以上)のブラン
クがあること、また次回の契約に関する事前の約束がないなど、契約と契
約との間に継続性が認められなければ、前後の契約期間を通算しなくて
よいケースもあります。
次に、パート・アルバイトにおいてよくあることですが、シフト制等により、
出勤日ごとにそれぞれ労働時間が異なる場合があります。(例:月曜日が
5時間労働、水曜日が7時間労働など)このような状況で有給休暇を取得
された場合、有給休暇を取得した日の所定労働時間分の賃金を支給しな
ければなりません。(例:所定労働時間6時間の日に有給休暇を取得した
場合、6時間分の賃金を支給)
最後に、パート・アルバイトの所定労働日数が変更になった場合の有給
休暇の取り扱いについてですが、一度付与した有給休暇は、たとえ所定
労働日数が変更になっても、所定労働日数の増減に応じて変更されませ
んが、将来における有給休暇は、所定労働日数の増減に応じて変更して
いただく必要があります。
以上に注意して、パート・アルバイトに対して適切な有給休暇が与えられ
るように運用していきましょう。
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