二月も下旬となり、個人事業主として開業されている先生方にとっては、「確定申告」の時期となりました。「申告書を税務署に提出しないと新年を迎えた気にならない。」、なんて思っていらっしゃる先生も大勢いらっしゃることと思います。TOMAも同じ思いで頑張っております。期限内に正しく提出をして、お互いによい春を迎えたいですね。
そんな確定申告ですが、来年に向けて二点、ご提案申し上げます。
① 税制改正を有効に使いましょう!
平成21年度は医療用機器等の特別償却制度の改正等ありますが、中でも人材投資促進税制の延長は、スタッフの研修・教育にご関心をお持ちの先生方にはメリットの高い内容で改正となっております。概要は、教育訓練費の増減に関わらず、その事業年度の労務費に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合には、その教育訓練費の総額の8~12%に相当する税額控除を受けることができるというものです。スタッフの能力アップと同時に先生の節税にもなります。
年間の労務費1,000万円の場合、15,000円以上の研修費で適用できます。その場合の税額控除額は次のように計算されます。
15,000円×8%=1,200円(年税額の20%を限度とします。)
「8%引きで研修を受けることができる!」は言い過ぎかもしれませんが、実務的に使い易い改正になっておりますので有効に使ってみてはいかがでしょう?
② 概算経費の適用を受けていらっしゃる先生方は、自費診療に直接かかった経費の集計をやってみましょう!
所得税の計算上、自費診療に直接かかった経費については、概算経費とは別に、全額必要経費に算入することができます。この集計をしなかった場合は、共通経費として扱われ、自由診療割合を乗じた金額しか必要経費にすることができません。つまり自費診療にかかった経費の、経費全体に占める割合が、自由診療割合を超える場合は、節税効果が現れることとなります。
はじめは大変ですが、効率的な集計のための作業方法をマニュアル化すれば、作業自体はそんなに複雑ではありません。まずは診療材料費・医薬品費などから始めてみてはいかがですか?請求書を自費対応分と保険対応分に分けてもらう等、業者に協力をしてもらうよう依頼するのも効率的な集計のための一つの手でしょう。少しの工夫で節税効果が出る可能性があります。また、集計をすることで簡易ながらも原価管理ができるので、将来の診療方針にもお役に立つかと思います。さらに事業税、消費税について節税できるケースもあります。
以上二点、ウチでもやってみよう、と思われる先生は顧問税理士にご相談されてみてはいかがですか?もちろん、TOMAでも応援いたします。ご連絡、お待ちいたしております。来年に向けて一足先に、手を打ってみてはいかがですか?
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