このブログでは、病院・医院をはじめとする医療機関や医療関連の皆様へ「医療制度改正」「病院・医院経営」「税務会計情報」などの中から最先端のテーマを厳選し、タイムリーなニュース・トッピックスを提供していきます。
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≪Q≫
そろそろ引退しようと思っていますが、後継者はいません。
そのまま廃院にした方が良いのか、売却した方が良いのか、悩んでいます。どのような形が良いでしょうか。
<A>
廃院する場合又は売却する場合、共にメリット・デメリットがありますし、売却するにしても個人開業か医療法人かで違いがありますので、慎重な検討が必要です。
『解説』
1.医療法人を清算する場合
病・医院を処分する時に、在庫や土地は半値になってしまう場合や、建物や機械は評価額がない場合もあります。逆に、廃棄費用を取られることもあります。
借入金の返済が資産の処分では賄えず、債務保証や担保提供している理事長個人が借入金を返済していくことになるケースも見受けられます。
M&Aの場合には、売却価格が収入となりますが、清算の場合には大きな収入がないため、借入金などの債務が残ってしまうこともあります。
つまり、事業を継続するか辞めるかで キャッシュに大きな差が生じます。また、「従業員の雇用」や「取引先との関係」の継続を考慮すれば、M&Aのメリットはさらに大きいと言えます。
2.個人事業を売却する場合
個人開業医である場合には、特に注意が必要です。
持分のある医療法人の場合には、出資持分を売却して、経営者に対する退職金を支給することが出来、経営者の交代手続が主となります。
しかし、個人事業者である場合には、いったん廃止をして、新たに開設する形になります。つまり、廃止・開設に伴う事務手続きが煩雑であることや資産の移転に伴う課税関係が生じます。
また、事業上の取引全般について再契約や雇用についても新たに契約し直す必要がありますので、事務手続き上煩雑です。
お問い合わせはお気軽にどうぞ!
ヘルスケア事業部 03-6266-2534 中村
投稿情報: 15:20 カテゴリー: 医療経営お役立ち情報 | 個別ページ
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【H26.8.28 事務連絡】
これまで、医療機関におけるコンタクトレンズ等の販売については、医療機関における医業以外の事業を規制する等の観点から、多くの自治体において認められていない状況にありました。
しかし、平成26年8月28日付けの厚生労働省の事務連絡で、保険医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品(以下、コンタクトレンズ等)を販売することは、「当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである場合に限り、以前から可能」であることが明確化されました。
【H27.4.17 Q&A】
上記事務連絡に関して、厚生労働省は平成27年4月17日、Q&Aを取りまとめました。
その中においては、医師が診察し、患者の療養の向上のために必要なコンタクトレンズ等を、患者に対して(社会通念上適当な対価を徴収して)「交付」する場合は、医療機関で行って差し支えないことが示されています。
一方、不特定多数人を対象として、診察を行わずにコンタクトレンズを「販売」する場合は、医業に附随するものとは言えず、医療機関で行うことはできないと記されています。
なお、カラーコンタクトレンズや眼鏡等についても、「交付」であれば医療機関が行うことは可能であることも記されています。
【H27.6.16 通知】
保険局医療課長から地方厚生(支)局医療課長に向けた「保険医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」の通知において、保険医療機関がコンタクトレンズ等を交付するにあたっての取扱いについて、以下のように示されました。
▼患者の選択に資するよう、当該保険医療機関外の販売店から購入可能な旨、患者に説明し、同意を確認の上行う(同意は口頭説明による確認で差し支えない)
▼コンタクトレンズ等の費用は社会通念上適当なものとする
▼「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準の不適切な届出や、不適切な診療報酬請求を行っている事例があり、適正な診療報酬請求を行うよう、周知および適切な指導を行う
▼コンタクトレンズの交付を行う保険医療機関に対し、各地方厚生(支)局に報告を求める。
もっとも、実際に販売をどの形態で行えば有利であるかは、総合的な判断が必要になると思われます。
先日、厚労省より「医療法の一部を改正する法律案」が出されました。
今回はその概要について主に地域医療連携推進法人制度についてお伝えします。
〇 地域医療連携推進法人制度とは
複数の病院(医療法人等)を統括し、一体的な経営を行うことにより、
1.経営効率の向上を図るとともに、
2.地域医療・地域包括ケアの充実を推進し、
地域医療構想を達成するための一つの選択肢とするとともに、地方創生につなげることを目的としています。
経営効率の向上とは、
・ブランド力による価格交渉力の獲得や共同物品購入によるスケールメリット
・人事の一元化による人員の適正配置
・在宅医療、在宅介護等に新たに進出
・グループとしての資金の有効活用(現行制度では医療法人の資金貸付不可)
・関連事業の株式会社への出資可能(現行制度では株式出資は不可)
などをイメージしています。
そして地域医療・地域包括ケアの推進とは
・患者や要介護者情報の一元的把握
・統一カルテ等のシステムによる重複した検査の省略
・退院支援、退院調整ルールの策定 ・訪問看護、訪問介護による在宅生活の支援
・医師、看護師、介護福祉士等のキャリアパスの構築による定着率の向上、等
によって医療機関相互間の機能及び業務の連携を推進することを目的としています。
今後、大きな医療法人はさらに大きくなることが予想されます。逆に地域医療連携 法人に入れない医療法人は、スケールメリットに負けない運営が必要となってきそう です。
法律案ですが今後の動向に注目です。
■□■ 病医院経営お役立ち情報 ■□■
先生方からよくいただくご質問のひとつに、「医療機器を導入したいけど、リースが いいの?それとも買った方がいいの?」という話があります。 これは、開業時でも開業後でもよくいただくご質問ですが、その医院様の現状に応じて 回答が変わってくることが多いと思います。リース取得と購入はメリットとデメリット が相反関係にありますので、医院のその時の現状に応じて、判断していきましょう。
導入方法ばかりに目が行きがちですが、もっと大切なことがあります。 それは、先生ご自身のやりたい医療・診療方針に合っているかということ、そして採算 が合うかということです。
高額な医療機器を導入しても先生が使い切れない場合や、そもそも対象疾患の患者が集 まらない場合などの“しまった”事例も見受けられます。 1ヶ月何人の患者に利用できて、月間収入がどれ位になるのか、年間収入でどれ位にな るのか、何年位で投資回収できるのか試算することが大切です。 収入見込みによっては、導入予定の医療機器より少しランクの低い医療機器への変更を 検討したりして、無理のない設備投資計画を立てましょう。
医療機器の導入に際しましては、気をつけるべき事項が多数ございますので、お早めに 専門家に相談されることをお勧め致します。
TOMA税理士法人 ヘルスケア事業部 03-6266-2534 http://www.toma.co.jp/services/hospital/
投稿情報: 16:31 カテゴリー: 医療経営お役立ち情報 | 個別ページ
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【概要】
医療法人の資産については医療法の規定により、医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならないこととされています。詳しくは「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」(H2.3.1 厚生省健康政策局長通知。以下「通知」という。)により示されています。
今回、医療法人の遊休資産の活用に関して、この通知の一部が次のように改正されました。
【内容】
現在、使用していない土地・建物等については、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のない資産は、例えば売却するなど、適正に管理又は整理することを原則とする。
原則として、医療法人が遊休資産を持つことは好ましくないと新たに明記されました。
その上で、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のある資産、又は土地の区画若しくは建物の構造上処分することが困難な資産については、その限りにおいて、遊休資産の管理手段として事業として行われていないと判断される程度において賃貸しても差し支えないこと。
例外として、一定の条件が整えば、賃貸収入を得ても差支えがないことが明記されています。
ただし、当該賃貸が医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがないこと、また、当該賃貸を行うことにより、当該医療法人が開設する病院等の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
あくまでも例外として賃貸収入を得ることを認めていますので、このことで本来の業務に支障があってはいけない旨が記載されています。
【課題】
遊休資産の賃貸による収入は、損益計算書において、事業外収益として計上することになっています。都道府県に提出する事業報告書等に「事業外収益」の記載がある医療法人は、今回の改正により遊休資産の取り扱いについて明確になりましたので、その取り扱いについて注意する必要があります。
この件につきまして、さらに詳しく知りたい方はぜひご連絡ください。
帝国データバンク(http://www.tdb.co.jp/index.html)は3月11日、
「医療機関の休廃業・解散動向調査」の結果を公表しました。
これは、2007年から2014年まで間に休廃業・解散した医療機関について
分析したものです。
医療機関の倒産件数は、2012年以降減少傾向にあります。
2009年の52件をピークとして、2014年は29件に減少しています。
一方、休廃業・解散件数は増加しています。
2014年に休廃業・解散した医療機関は347件で、前年比12.7%増。
2007年以降で最多となりました。内訳は、休廃業が239件、解散が108件です。
診療所の休廃業は、2007年は78件であったのが年々増加していき、
2014年は271件に達しました。
歯科医院も、2007年の19件から2014年の46件へと、年を追うごとに増加傾向にあります。
なお病院の休廃業は、2007以降毎年20件前後で推移し、2014年は30件でした。
地域別では、近畿の34件(前年比54.5%増)、
北海道の36件(同38.5増)の増加が目立っています。
一方、東北は20件(前年比31.0%減)、九州は65件(同3.0%減)と減少しています。
代表(理事長)の年齢では、70代が最多の62社(27.0%)、
次いで60代が56社(24.3%)、80代以上が54社(23.5%)となっており、
60代以上の代表が全体の74.8%を占めています。
一方、40代以下については21社(9.1%)となっています。
開業医は診療報酬改定によって収入変動が多く、昨今の改定は収入が減少傾向にあり、
赤字を抱える医院も少なくありません。
ここに、診療所・歯科医院数の増加による競争激化、医師の地域偏在、
代表(理事長)の高齢化等の課題も加わり、今後も都市部と地方過疎地を中心に、
休廃業・解散傾向が高水準で推移する可能性が高いと、同レポートでは分析されています。
医業承継は、多くの医院にとって重要な問題となっています。TOMAグループでも
医療専門部署が医業承継のサポートを行っております。
お悩み事、ご相談事等ございましたら、お気軽にお声掛けください。
TOMA税理士法人 ヘルスケア事業部
03-6266-2534
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