取締役に対する報酬や賞与については厳しい取り扱いがあるのはご存知かと思います。
取締役に対して支払う賞与は、損金計上できません。
しかし、使用人兼務役員に対する賞与については、使用人としての部分に対して支払われた賞与は損金にできます。
次の用件を満たしている場合にその賞与を損金にできます。
① 使用人部分に対する賞与のみ
② 他の従業員と同じ日に同じ支給基準で支給されている
③ その賞与の額が社会通念上妥当な金額
④ その賞与が費用処理されている
このように使用人としての職務を有している取締役の賞与を利用することにより、損金とでき、節税につながることとなります。
また、「事前確定届出給与」を利用することにより役員賞与を損金にする方法もございますが、その話は次回に。
(matsumo)