こんにちは。
前回に引き続き商品引換券等の発行にかかる収益の計上時期についてお話します。
前回は、商品券、プリペイドカード等を発行した場合の収益計上の時期は、原則として入金時とされているということを確認しました。
原則は入金時に売上計上ですが、特例として納税地の税務署長の確認を受けた場合には、役務の提供時に売上計上し、未使用分についてはその商品引換券等の発行した事業年度終了の日から3年を経過した日とすることができます。
この確認について書類の提出期限は特に定められていません。しかし、納税地の所轄税務署長の確認を受けた事業年度以降について、確認を受けた収益計上方法を適用することができるものですので、確認に要する日数を見込んで提出する必要があります。
この確認の書類は法定されていませんので、任意のもので良いということになりますが、書面による確認ですので、なるべく具体的に記載をする必要があります。年度別管理の具体的な方法、その内容を明らかにする社内規程等の書類を添付することが望ましいです。
管理会計上の観点からすれば、入金時に売上計上というのは実際の業績が分からなくなってしまいますので、なるべく商品引換券等の管理方法を明確化し、商品を引き渡しまたは役務を提供した時に売上計上したほうがより業績評価はしやすくなるでしょう。
はんかてぃ王子