1.創業支援事業計画の概要
本年1月20日に成立した「産業競争力強化法」において、地域における創業の促進を目的とし、市区町村が創業支援事業者と連携して創業者の起業をサポートする「創業支援事業計画」という創業支援制度がございます。
これは、市区町村が、民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催などの創業支援策を実施するものであり、今般、87自治体(94市区町)が認定されました。
また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。
2.認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援
(1)特定創業支援事業の支援を受けて創業者が、株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者も特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
※信用保証の特例として1,500万円までは、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を実施します。また、6月前から具体的な計画があれば、創業関連保証を受けられます。
創業をお考えの方は、是非、ご自身の市区町村が本制度の認定を受けているか確認し、活用をご検討されてみてはいかがでしょうか?
また、6月中に本制度第2回目の認定が行われる予定です。
ご参考までに首都圏での認定自治体は下記の通りです。
埼玉県 さいたま市、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、所沢市
千葉県 千葉市、市川市、松戸市、佐倉市、柏市
東京都 江戸川区、大田区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、八王子市、
調布市、町田市
神奈川県 川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市
※下線は共同申請