TOMAでは現在3月決算法人の作業の真っ只中です!やはり世の中3月決算法人が圧倒的に多いのだと実感します。税理士のお仕事はアタマを使うと思われていますが、やはり基本は体力私も毎年体力を削ってがんばっていましたが、年齢から考えてそろそろエネルギーをチャージしていかないと枯れ枯れになってしまうと思いまして、今年は2月ぐらいから週2ぐらいのペースでジョギングを始めました!まったくやせていなくて、逆に太っているような気もしますが体力はついた気がします
さて、2009年税制改正のひとつに、土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度があります。2009年1月1日から2010年12月31日までに取得した国内にある土地等を取得、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内の他の土地を譲渡したとき→→→先行取得した土地について、譲渡したほかの土地等の譲渡益の80%相当額(2010年1月1日から12月31日までの取得は60%)を圧縮記帳できるというものです。
圧縮記帳とは、譲渡した年に、譲渡したほかの土地等の譲渡益のうち課税されるのは20%、80%については先行した土地の取得価額から差し引く(その80%については課税を先行取得した土地の譲渡時まで繰り延べる)というものです。
この特例制度については、法人が平成21年1月1日以後に取得をする土地等について適用がありますが、適用を受けるためには次に掲げる提出期限までに所定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
この特例制度の適用を受けようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来するかどうかにより届出書の提出期限に関する取扱いが異なりますのでご注意ください。届出については国税局HPにもUPされています。
その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。(注) 上記の確定申告書の提出期限は、確定申告書の提出期限の延長の特例(法法75)等の適用を受けている場合には、延長後の提出期限となります。
ただし、平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限ります。)については、平成21年4月30日がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。
(ちょっぴぃ~)