梅雨に入り、雨の日が多いですね。傘の忘れものには注意しましょう。
今回の決算隊ブログでは、「商品券を購入した場合の仕訳」についてご紹介します。
《事例》
当社は商品券150,000円を現金で購入し、直ちに、これを当社の得意先であるA社に謝礼として贈与した。
《仕訳》
交際費 150,000円 / 現金 150,000円
《解説》
得意先・仕入先等に対する取引の謝礼等として支出する金品の費用は交際費に該当します。
消費税の取り扱いについては、商品券や図書券、ビール券のような物品切手等を購入したときは非課税となります。また、商品券を贈与する行為は、消費税法上の資産の譲渡等に該当しないため課税の対象外となります。
はんかてぃ王子