皆さん、こんにちは。
寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、電子文書を使って印紙税を節税する方法をご紹介します。
印紙税とは契約書や領収書など一定の文書を作成する場合に課税される税金です。
例えば、請負契約書を作成すれば、契約金額が100万円以下でも、200円の印紙を貼付しなければなりません。
しかし、契約の成立要件はお互いが合意すれば契約は成立します。
必ず書面による契約書を作成する必要はないわけです。
そこで、e-mailなどの電子文書で契約を交わしてはいかがでしょうか。
e-mailのような電子媒体を利用した契約にも法的有効性が認められます。
電子印章(認証)などを利用すれば、証拠能力の高いものになります。
印紙税上、e-mailのような電子媒体は文書という扱いにあたらないため、
どのような契約でも印紙税が課税されることはありません。
ただし、契約書をプリントアウトしたら課税文書になりますので、注意してください。
また、設立時に作成される定款も電子文書で作成することが出来ます。定款は、印紙税法により課税文書とされ、4万円の収入印紙を貼付なりません。しかし、電子文書で作成した場合、印紙税法上の文書には該当しないとされていることから、印紙が不要となります。4万円の節税となるのです。
以上、参考にしてみて下さい。
しのこ