梅雨真っ只中。
といっても今年は今のところあまり雨も降らず、水不足が心配な今日この頃ですが・・・
ところで、
6月のブログにも書かせていただきましたが、住民税、けっこうズッシリきましたね。国や地方自治体はあくまでも税金の移し変えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担は基本的には変わらないことを強調していますが・・・。でも実際には、平成19年から定率減税が全廃されたため、所得税はそんなに減ってないのに、住民税はドカッと増えたっていうのが実感ですよね。
こうなったら、余分な税金は一円たりとも払いたくない、というのが庶民の気持ち。
そこで、少し先の話なのですが、今まで住宅ローン控除の適用を受けていた方、今年の年末調整はちょっと注意して下さい。
今回の税源移譲(所得税→住民税)により納める所得税額が減った結果、住宅ローン控除限度額が納める所得税額を上回ると、所得税だけでは控除しきれなくなる場合があるのです。
「そっ、そんな~ 税源移譲の前後で税負担は変わらないって言ってたくせに・・・」
とまあ、そんなことを言われないために(?)、一定の調整計算をして控除残額が生じる場合は、翌年分(つまり平成20年分)の個人住民税から、この控除残額が減額できる調整措置が設けられました。
※ 一定の調整計算(住宅ローン控除残額の計算式)
(次の①と②のいずれか小さい金額)-(当該年分の所得税)=(控除残額)
① 当該年分の住宅借入金等特別税額控除額
② 当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得税額です。)
ただし、今のところこの措置は、対象者自身が「減額申請書」なるものを、確定申告を行なう人は確定申告書と一緒に税務署へ、確定申告を行なわない人は各市町村に提出しなければならないことになっています。
会社で年末調整するだけで、特に確定申告していないサラリーマンの方、ちょっと注意が必要です。年末に受け取る源泉徴収票は自分でもチェックしてみて下さい。
「減額申請書」もまだ公表されていないようですし、詳しいことはこれからだと思いますので、わかり次第またブログにてお知らせ致します。 (by atti)