このブログでは、税務と会計について社長、経理・財務担当者さまに向けて
タイムリーなニュース・トッピックスをお伝えしていきます。
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このブログでは、税務と会計について社長、経理・財務担当者さまに向けて
タイムリーなニュース・トッピックスをお伝えしていきます。
1. 印紙税とは
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金です。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
今般、「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正されました。
2. 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受取書」について、平成26年3月31日まで、記載された受取金額が3万円未満のものは非課税でしたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものが非課税となり、非課税範囲が拡大されました。
※「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
3.「不動産の譲渡に関する契約書」や「建設工事の請負に関する契約書」に係る印紙税の軽減措置の拡充
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、これまで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減措置の適用範囲・軽減額が拡充されました。
※詳細は、国税庁の印紙税額一覧表をご参照ください。
1.創業支援事業計画の概要
本年1月20日に成立した「産業競争力強化法」において、地域における創業の促進を目的とし、市区町村が創業支援事業者と連携して創業者の起業をサポートする「創業支援事業計画」という創業支援制度がございます。
これは、市区町村が、民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催などの創業支援策を実施するものであり、今般、87自治体(94市区町)が認定されました。
また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。
2.認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援
(1)特定創業支援事業の支援を受けて創業者が、株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者も特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
※信用保証の特例として1,500万円までは、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を実施します。また、6月前から具体的な計画があれば、創業関連保証を受けられます。
創業をお考えの方は、是非、ご自身の市区町村が本制度の認定を受けているか確認し、活用をご検討されてみてはいかがでしょうか?
また、6月中に本制度第2回目の認定が行われる予定です。
ご参考までに首都圏での認定自治体は下記の通りです。
埼玉県 さいたま市、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、所沢市
千葉県 千葉市、市川市、松戸市、佐倉市、柏市
東京都 江戸川区、大田区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、八王子市、
調布市、町田市
神奈川県 川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市
※下線は共同申請
9,828円88銭、これは昨年の12月17日の日経平均株価の終値です。
前日の第46回総選挙で自民党が勝利し政権復帰した日の翌日ということになります。
ちなみに、昨年11月16日の衆議院解散の日の終値は、9,024円16銭、公示日の12月4日の終値は、9,432円46銭でした。
昨年の総選挙の結果を受け安倍政権が発足して約9ヶ月が経過しました。この間、アベノミックスや東京オリンピックの招致成功など明るい話題も増えてきたように感じます。
さて、今年の9月27日の日経平均株価の終値は、14,760円07銭になっています。
昨年、12月17日から約9ヶ月間でおおよそ150%の上昇ということになりました。
この様な株式市況の盛り上がりと、最近のテレビCMなどで盛んに耳にする「NISA」という言葉で株式投資に興味をもたれた方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、「NISA」のメリット・デメリットについて簡単に解説したいと思います。
メリット・デメリットの前にそもそも「NISA」とは何かを一言で表せば、次の通りになります。
「年間100万円までの投資の利益が、非課税になる」制度
現在、株式投資(上場株式や公募投資信託、以下「上場株式等」という)をした場合、その持っている株式の配当や譲渡益にかかる税率は、10.147%となっていますが、平成26年の1月1日からは、原則税率の20.315%になることになっています。
税率が上がった場合、上場株式等の売買の落ち込みが予想されることから、一定の投資額までの配当や譲渡益について非課税とすることとしました。
さて、この「NISA」ですがどのようなメリットがあり、また、注意すべきデメリットがあるのか述べていきます。
先ずはメリットから
「年間100万円までの投資の利益が非課税となる」
実は、メリットはこれだけです。といっても100万円の投資の利益が非課税となるのですから結構なものだと思いますが。
では、デメリット若しくは注意点は
1. 損失が無かったものとされる。
上場株式等を売買した場合、損失が生じることもありますが、その譲渡損失についてその損失が生じた年の他の上場株式等の譲渡益と損益通算したり、その損失を翌年以降3年間繰り越したりできますが「NISA」の場合は、利益も課税されない代わりに損失も無かったことにされます。
2. あなたが、もし「NISA」の口座を持っていて同時に特定口座や一般口座もお持ちの場合に、上場株式等を「NISA」の口座から特定口座、一般口座に移した場合
移したときの時価がその上場株式等の取得価額とされるため、その上場株式等を譲渡した場合、最初に取得した取得価額で計算したら譲渡損失が生じる場合でも譲渡益が生じることがあります。
3. 口座開設は、20歳以上の成人で1人1口座までの制限があります。
4. 100万円の非課税枠は繰り越せません。
5. 配当の受け取り方を「株式数比例配分方式」にしなければ、非課税になりません。
この様に、100万円の非課税枠が受けられるメリットがある代わりに、損益通算ができなかったり、口座開設に制限がある、上場株式等の取得価額が変わる、配当の受け取り方にも注意が必要など様々な注意点があります。
また、「NISA」は、証券会社や銀行で開設できますが、証券会社や銀行で取扱っている商品やサービスについて各々違いがありますので、自分が欲しい商品やサービスについてよく調べた上で口座を開設されることをお勧めします。
平成25年8月30日に、経済産業省より平成26年度税制改正に関する要望において、「中小企業投資促進税制の拡充・延長」が公表されました。
「中小企業投資促進税制」とは、中小企業が、生産性や事務能率の向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、その投資金額について、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める制度です。年間約37,000社が活用している制度で、小規模な企業も多く利用しており、中小企業支援の期間税制として広く認知されています。
この度の経済産業省の要望では、①現行制度の適用期限(平成25年度末)の延長、②ソフトウェア、ソフトウェアが組み込まれた設備等を導入した場合の税制措置の拡充について挙げられました。
中小企業の多くは、ITの活用が必要だと考えていても、コストが負担できないとの悩みを抱いているため、ソフトウェア及びソフトウェアと一体となった設備の導入に際し、即時償却や税額控除の引上げることで、中小企業のIT化、自動化に資する設備導入にかかる費用負担の軽減を図ろうという目的です。
下記に、①現行制度の概要、②ソフトウェア、ソフトウェアが組み込まれた設備等を導入した場合の税制措置の拡充についてまとめました。
まだ決定ではございませんが、IT化をお考えの皆様は、ぜひ「中小企業投資促進税制」を活用できるかどうか、事前にご検討してみてはいかがでしょうか。
【①現行制度の概要】
項 目 |
中小企業投資促進税制 |
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対象業種 |
ほぼ全業種 (娯楽業、風俗営業等を除く) |
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対象事業者 |
中小企業者等 (資本金1億円以下) |
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対象 設備 |
機械・装置 |
すべて (1台160万円以上) |
器具・備品 |
電子計算機 (複数台計120万円以上) デジタル複合機 (1台120万円以上) 試験又は測定機器 (1台30万円以上かつ複数台計120万円 以上) |
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工具 |
測定工具及び検査工具 (1台30万円以上かつ複数台計120 万円以上) |
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ソフトウェア |
複数基計70万円以上 |
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貨物自動車 |
車両総重量3.5t以上 |
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内航船舶 |
取得価額の75% |
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適用期間 |
平成26年3月31日までに行われる設備投資等に適用されます。 |
※中小企業投資促進税制の活用に当たっては、幾つか留意点がございますので、中小企業庁のHPにて、ご確認下さい。
【②ソフトウェア、ソフトウェアが組み込まれた設備等を導入した場合の税制措置の拡充】
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現行 |
拡充案 |
特別償却 |
30% |
即時償却 |
税額控除 |
7% (資本金3,000万円以下に限る) |
①12%へ増加(資本金3,000万円以下) ②資本金3,000万円超~1億円以下も 税額控除(7%)を使用可能に |
税額控除・特別償却の 繰越し |
1年 |
3年へ拡充
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※上記税制措置の拡充要望は、「XindowsXPのサポート期間が切れるため入替が必要」や「特別償却・特別控除ともに、設備投資の翌事業年度までしか繰越できないので、繰越できる期間を延長してほしい」等、中小企業の声が反映されたものとなっています。
平成25年4月1日以降に開始する各事業年度(平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)において、中小法人の交際費課税の特例による交際費の損金算入額が拡充されました。
法人が支出した交際費は、租税特別措置法により、原則として損金不算入とされています。しかし、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、「中小法人に係る損金算入の特例」により一定の金額まで損金の額に算入が認められています。その金額が、従来は年600万円まで、交際費支出の90%相当額までであったのが、平成25年4月1日以降に開始する各事業年度においては、年800万円に引き上げられました。
限度額が600万円から800万円に拡大すると同時に、10%の損金不算入がなくなりましたので、交際費等を多く使用する中小法人にとって有利になりました。
なお、大法人は変わらず交際費等の全額が損金不算入です。そこで、厚生労働省が平成26年度の税制改正要望として、「中小法人に係る損金算入の特例」を大法人についても、その適用範囲を含めるように要望を提出しています。背景として、わが国の交際費額が平成4年の6兆2,078億円をピークに減少の一途をたどっており、平成23年は2兆8,785億円となっていることがあげられます。そこで、飲食店等における消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、大法人についても、交際費課税の特例の適用範囲を含めるように要望しています。
所得拡大税制は、平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。なお、青色申告をしており、雇用促進税制など、「雇用を増やした時に受けられる減税措置」を利用していない場合に適用できます。
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※ 国内雇用者・・・法人などの使用人(法人の役員およびその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者
※ 給与等支給額・・・各事業年度の所得の金額の計算上経費となる国内雇用者に対する給与等の支給額
※ 基準事業年度・・・平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度
※ 平均給与等支給額・・・雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(当該適用事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額
従業員の昇給を検討している企業や業務量が増えることにより時間外手当が増加する見込みのある企業は対象になる可能性があります。雇用促進税制と選択適用になりますが、本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
経済産業省のHPや国税庁のHPをご覧いただき、自社が適用できるかご確認いただければと思います。不明点やご質問はTOMAにご相談ください。
雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)は、平成23年4月1日以降開始事業年度の法人に適用されていた制度ですが、平成25年度の税制改正で控除額の見直し及び基準雇用者数の算定方法の見直しがありましたので、今回はそのご紹介を致します。税額控除額が拡大したり、適用要件が一部緩和しています。
①税額控除限度額が拡大
平成25年4月1日以降開始事業年度より、税額控除限度額が基準雇用者数×40万円(改正前20万円)に引き上げられました。ただし、従来どおりその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等の場合20%)相当額を超える場合にはその相当額が控除限度額となります。
※基準雇用者数・・・当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者の数を引いた数
②基準雇用者数の算定方法の見直し
上記①の基準雇用者数の計算等において、高年齢雇用者を前年度末雇用者数から除くこととされました。ここでいう高年齢雇用者とは、雇用保険法で規定されている高年齢継続被保険者のことをいい、「被保険者であって、同一の事業主に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者」を指しています。なお今回の改正で除くとされているのは、適用年度の中途で高年齢雇用者になり適用年度末に雇用されている者のことであるため、前年度以前から高年齢雇用者に該当する者は含まれないことになるので注意が必要です。例を見てみましょう。
[例]中小企業者のA社
前年度末 今年度末
年度末雇用者数 40 年度末雇用者数 41
高年齢雇用者数 1 高年齢雇用者数 4
今年度新規に4人採用しましたが、前年度からいた雇用者のうち3人が高年齢雇用者に切り替わった、という場合です。もともと高年齢雇用者が1人います。
改正前であれば、
適用年度末雇用者数41人-前年度末雇用者数40人
=基準雇用者数1人⇒基準雇用者数要件×
改正後は、
適用年度末雇用者数41人-前年度末雇用者数37人(前年度末雇用者数40人-適用年度中途で高年齢雇用者に
切り替わった3人)
=基準雇用者数4人⇒基準雇用者数要件○
もともといた高年齢雇用者1名は前期末雇用者数から除きません。なぜなら前期末の雇用者数に含まれていな
いからです。
今回の改正での変更点は以上になります。その他の用件については従来どおりとなりますので、厚生労働省のHPや国税庁のHPをご覧いただき、自社が適用できるかご確認いただければと思います。
国税庁より、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に関する経過措置の取扱いQ&Aが公表されましたので、その一部をご紹介いたします。
①施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係について
施行日以後(平成26年4月1日)に行う課税資産の譲渡等及び課税仕入等に係る消費税については、新消費税法を適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入等に係る消費税については、従前の消費税法が適用されることとなります。
したがって、施行日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入等については、
経過措置が適用される場合を除き、施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した契約であっても、新消費税法が適用されることとなります。
②施行日を含む1年間の役務提供で施行日時点において、
代金の収受は終わっているが役務の全部が完了していない場合の取扱いについて
例えば、平成26年3月1日からの1年間でパソコンのメンテナンス契約を締結し、その料金を受領した場合の資産の譲渡等をした時期は、役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となり、原則として新消費税法が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して対価を収受しているときに収益計上しているときについては、旧消費税法(旧税率)を適用することもできます。
③施工日前後の返品等に取扱いについて
販売商品の返品について、例えば、4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対するものとして処理している場合には、旧消費税法の規程に基づき売上に係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。
④通信販売等の税率等に関する経過措置の概要
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、指定日前にその販売価格等の条件を提示し、申し込みを受け付けその条件に従って、施行日以後に商品を販売した場合については、旧消費税率が適用されます。
このほかにも、いくつかの細かい改正が入っておりますので、ご自身の会社等が今回の改正に当てはまるのか、ご確認を忘れずに行っていただきたいと思います。
今回の税制改正ブログは、前回に引き続き、「税務調査手続きの明確化」についてです。
前回紹介しきれなかった改正ポイントの解説をさせていただきます。
(5)取引先への調査
税務調査において必要がある場合、取引先等に対し調査官から質問が行われることがあります。この規定は以前より存在しております。
(6)調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨(改正ポイント)
税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、税務署から調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)の説明を受け、修正申告や期限後申告(以下「修正申告等」といいます。)を勧奨されることになります。
また、修正申告を勧奨する場合においては、勧奨の通り修正申告等をした場合には、その修正申告等に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求を行うことは可能です。その際はその旨の説明を受け、さらにその旨を記載した書面を受け取ることになります。当該書面には、受領した旨の署名と押印が必要となります。
(7)更正又は決定(改正ポイント)
修正申告等の勧奨に応じない場合、税務署長が更正又は決定の処分を行い、更正又は決定の通知書が送られてきます。
なお、税務署長が更正又は決定の処分を行うことができるのは、平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税(法人税、所得税、消費税等)については3年から5年に延長されました。ただし、偽りや不正の行為により全部若しくは一部の税額を免れ、又は還付を受けた場合には、税務署長は法定申告期限から7年間、更正又は決定の処分が行うことができます。
(8)処分理由の記載(改正ポイント)
税務署長等が更正又は決定などの不利益処分や、納税者からの申請を拒否する処分を行う場合には、通知書に処分の理由が記載されます。
(9)更正又は決定をすべきと認められない場合の通知(改正ポイント)
税務調査の結果、申告内容に誤りが認められない場合や、申告義務がないと認められる場合などには、その旨が書面により通知されます。
(10)再調査(改正ポイント)
税務調査の結果に基づき修正申告書が提出された後又は更正若しくは決定などをした後や、上記(9)の通知をした後であっても、新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときには、改めて税務調査が行われることがあります。
平成25年1月25日に自民党と公明党により平成25年税制改正大綱が発表されましたが、今回のブログは平成23年度税制改正において改正された「税務調査手続の明確化」について紹介します。
ご存知の通り平成23年度の税制改正は、民主党政権のもとで行われ納税者の立場に立って「公平・透明・納得」の三原則を基本柱として行われました。
そこで納税環境の整備の一環として「納税者権利憲章の策定」を掲げ、各種税務手続規程の集約をしました。
上記の改正を受け平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査については次に紹介する手続き規定が適用されることになりました。
(1) 事前通知(改正ポイント)
(2) 身分証明書の提示
(3) 質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出(改正ポイント)
(4) 帳簿書類の預りと返還(改正ポイント)
(5) 取引先等への調査
(6) 調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨(改正ポイント)
(7) 更正又は決定(改正ポイント)
(8) 処分理由の記載(改正ポイント)
(9) 更正又は決定をすべきと認められない場合の通知(改正ポイント)
(10)再調査(改正ポイント)
ここから改正ポイントを中心に解説していきます。
(1) 事前通知
税務調査に際しては、原則的に、納税者と税務代理を委任された税理士に対して次のことを事前に通知します。
調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間
事前に通知を受け取った納税者と税理士は合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。
ただし、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合には、事前に通知をせず税務調査を行うことができるとされています。
会社の業務が多忙である等十分な税務調査対応ができない場合等は、調査日時の変更を求めるとよいでしょう。
(2) 身分証明書の提示等についての解説は省略します。
(3) 質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出
法律上、税務調査官が税務調査を行う際に質問検査権の行使の一環として会社の帳簿書類などの提示又は提出を求めることができることが明確化されています。
なお、税務調査官の質問に対して偽りの回答をしたり検査を拒否した場合、又は正当な理由なく帳簿書類の提示若しくは提出を拒否した場合、あるいは偽りの記載をした帳簿書類の提示若しくは提出をした場合については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が定められています。
(4) 帳簿書類の預りと返還
以前は、税務調査官が納税者から提示された帳簿書類などについて「預り証」を発行せずに預る場合がありましたが、今後は「預り証」の発行が徹底されることになりました。
これに伴い、帳簿書類などを返却してもらう際には交付された「預り証」と交換し、帳簿書類などを受領した旨の署名と押印をすることになりましたので、もし、税務調査において帳簿書類等を税務調査官に預けた場合には「預り証」の発行を受けるとともにその「預り証」を紛失しないようにしましょう。
少し長くなりましたので(5)(6)(7)(8)(9)(10)については、またの機会にしたいと思います。
~申告サポート課ブログ4~ 消費税事業者免税点制度の適用要件の見直しについて
来週には節分、その翌日は立春と暦の上では春が近づいていますが、実際には雪が降ったりと、まだまだ春は遠そうですね。
今回のテーマはH25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用のある「事業者免税点制度の適用要件の改正について」です。
平成23年6月の消費税の改正項目の「事業者免税点制度の適用要件の改正」の適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度となっています。
この改正は当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まり、
特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。
なお、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。この新たに設立した法人等の特定期間については平成23年12月に一部訂正が国税局のHPに掲載されているので再度確認をして下さい。
りんりん
めっきり寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回のテーマは「海外子会社の給与負担金と社会保険料負担」です。
日本の親会社が、事情は様々ですが、海外に子会社を設立しその海外子会社に自社の社員を出向させ、その業務に従事させるケースがよく見られます。そんな時、一般的に日本より物価の低い国に子会社を設立するため、日本親会社が,その社員の日本で得られる給与水準を維持させるために出向者(従業員)に対する給与の較差補てんをすることになるのですが,税務上は,この較差補てん分を出向者の給与の一部を支払ったものとして損金に算入することができます。
一方,日本の親会社が海外子会社に出向させている社員の給与を肩代わりするケースも珍しくないようですが,この場合は本来海外子会社が負担すべき給与相当額について,親法人が子法人に対して経済的利益の供与を行ったものとして寄附金となる旨定められています( 法法37⑦ )。
ところで,海外子会社に出向した社員が日本の親会社に在籍したままである場合,その出向者は日本の健康保険や厚生年金保険に引き続き加入することが原則ですが,社会保険料の法人負担分について海外子会社から徴収せずに日本親会社が全額負担している場合,海外子会社で役務提供が行われているため,海外子会社が負担すべきものであるという根拠から寄附金と認定されるのではないか,との議論があります。
しかし,日本の親会社と海外子会社間の契約で日本の親会社が社会保険料の費用を負担することが取り決められているような場合には, 法基通9-2-47 注2で例示されているとおり、出向者に対していわゆる“留守宅手当”の一部を支給したものとして損金に算入することができるものと考えられます。
[参考]
法基通9-2-47 (出向者に対する給与の較差補てん)
出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。
(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補てんするために支給したものとする。
1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額
今回のテーマは「太陽光発電の屋根貸し賃料」です。
本年7月から、地球温暖化問題への対応、環境関連産業の育成等の観点などから「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始されました。
この制度は、電力会社に発電設備から得た電気を国が定めた一定の価格(42円/KWH)で売却できる制度となっています。そこで、この制度を利用して建物の所有者が、その屋根を貸すことで賃料を得る一方、発電事業者である屋根の借り手は、建物の屋上等に太陽光発電設備を設置して、電力会社へ電気を売却することにより収益を得るという、いわゆる「屋根貸し」事業が今注目を集めいています。
ただ、この「屋根貸し」事業の採算性を考えると大規模マンションや工場等といった建物の屋根が対象となることが想定されます。150㎡程度の広さの屋根を貸した場合の年間の賃料相場は2~3万円程度と金額的には少額となります。
これらの税務上の取扱いについてまとめると、貸し手側が個人の場合の取扱いは、一般的に不動産所得となり、法人の場合についても当然収益計上することとなります。いずれについても通常の資産の賃貸借契約等と同様に契約で定められた賃料の支払日が、収入、収益、課税売上の計上時期となります。消費税については、例えば居住用マンションの建物の屋根を太陽光発電の設置のために貸し付けた場合でも、広告スペースとして屋根等を貸し付けた場合と同様にその屋根貸し賃料は、課税売上げとなります。また、借り手側についても、損金算入時期及び課税仕入れの時期については、契約で定められた賃料の支払日の属する事業年度になります。課税仕入れの用途区分については、売電収入が課税売上であるため、課税売上にのみ対応する仕入れとなります。
すっかり秋めいてきた今日この頃いかがお過ごしでしょうか。
我々TOMAコンサルタンツグループは平成24年10月1日をもって、32期に突入しました。それに伴い、「決算隊」が「申告サポート課」という控えめな名前に変わりました。
今期は昨今のめまぐるしい税制改正について分かりやすく解説していきますので、よろしくお願いします。
今回のテーマは「成年後見制度と特別障害者控除」です。
このほど名古屋国税局が、成年被後見人として家庭裁判所の審判を受けた者は、所得税法上、特別障害者控除の対象者に該当するという旨の文書回答を公表しました(平成24年8月31日付回答)。
民法上の成年後見制度とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。最近は一人暮らしの高齢者が増加していることなどから、親族以外の第三者である司法書士や税理士などが成年後見人等になることもあるようです。
一方、所得税法上の障害者控除や特別障害者控除は、一定の障害者手帳等を有している者や、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」等を扶養する者、又はその本人が適用できるとされています( 所法2 ①二十八,二十九, 79 , 所令10 )。
つまり、これまでは、民法上の成年被後見人であるかどうかは、障害者控除,又は特別障害者控除を適用するうえでは関係なく、成年被後見人であっても、障害者控除等の対象者に該当するか個別に判断する必要がありました。
しかし、このほどの文書回答で、成年被後見人は、特別障害者控除の対象者と同一の文言である「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と定義されているため(民法7,8)成年被後見人であることは、同時に特別障害者控除の対象者であることが確認されました。つまり、成年被後見人であることだけをもって、特別障害者控除の対象者に該当することになる、ということです。
なお、特別障害者控除の適用を受けるものとして、確定申告書や扶養控除等申告書を提出する場合、法令上、確認書類の添付は要件ではありませんが、提出を求められた際には、法務局が発行する成年後見人の権限等が記録された登記事項証明書を提出する必要があります。
残暑厳しい日が続いていますが、体調管理は大丈夫ですか?
今回の間違えやすい消費税シリーズ第41回は “経費の立替払”をしたときの消費税の取り扱いについてです。
Q. 親会社が負担すべき経費を立替払した場合、その立替払の経費も立替払した当社の仕入れに係る消費税額の控除の対象となりますか?
A.
通常消費税が課税される経費であっても、「立替金」として経理している場合は、課税仕入れに該当しません。よって、その課税仕入れに係る消費税額は現実に課税仕入れを行った親会社において仕入れ税額控除の対象とすることとなり、当社が親会社から回収した立替金についての課税関係は生じないこととなります。
参考までに、課税仕入れの定義をご紹介しておきます。
「課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から課税資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。」(消費税法第2条第1項の12)
Sunflower
今回の間違えやすい消費税シリーズ第40回は “学習塾・予備校等の授業料”です。
Q.以下2つの入学金や授業料は課税の対象になりますか?
①学習塾・英会話教室・自動車教習所・各種カルチャースク-ルetc…
②予備校・進学塾・幼稚園etc…学校教育に類似するもの
A.
①→ 学習塾・英会話教室・自動車教習所・各種カルチャースクール等は、一般的には学校教育法上の各種学校となっていないことが多いため、これらの入学金や授業料は課税の対象となります。
ただし学校教育法第83条第1項の各種学校に該当し、年間授業時間数等一定の要件を満たすこれらの入学金や授業料は非課税となります。
②→ 学校教育法に規定する学校や各種学校に該当しない予備校・進学塾は、入学金や授業料は課税の対象となります。
幼稚園は学校教育法第1条に該当する学校に該当するので、授業料や入学金は非課税となります。
Porky Pig
暑い日が続きます。涼しいところに旅行に行きたい・・・と毎日考えています!
今回の決算隊“ブログはスタンプカードを発行した場合”です。
Q.小売店を営んでいます。自店固有のスタンプカードを作成し、そのスタンプカードを自店での買上額に応じて、お客様に無償で交付しています(1,000円ごとに1枚)。
①スタンプ券の枚数に応じて、一定の商品を引き渡す場合(100枚ごとに1,000円の商品)
②スタンプ券の枚数に応じて、商品を一定額まで値引販売する場合(100枚ごとに1,000円の値引)
①、②の場合では、消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?
A.①について
事業者がスタンプカードを自ら作成し、当該スタンプカードを商品の譲渡または役務の提供の際にその対価の額に応じて、消費者等に無償で交付する行為及び当該スタンプカードを所定の枚数取りまとめて呈示した場合に自ら一定の商品を引き渡し、または役務の提供を行う行為は、いずれも無償の取引であり資産の譲渡等に該当しないことになります。
したがって、①の場合のスタンプカードの無償での交付及び呈示されたスタンプカードでの一定の商品の無償での引き渡しは、いずれも課税の対象となりません。
②について
スタンプカードの呈示を受けたときにその枚数に応じ商品等を一定額まで値引き販売した場合には、収受する金銭の額(値引後の額)がその商品等の譲渡対価の額となり、その対価の額のみが課税の対象となります。
SANABO
今回の間違えやすい消費税シリーズ第38回目は"駐車場付マンションの貸付"です。
Q. 駐車場付マンションの貸付は、全体が住宅の貸付となりますか。
A. 駐車場のように独立して賃貸借の目的となる施設の貸付は、原則として住宅の貸付には含まれず課税の対象となります。しかし一戸建て住宅の貸付の際には、敷地の一部を駐車スペースとしていても、全体を住宅の貸付として、非課税としていることがほとんどです。
そこで、例えば、マンション等の集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無に関わらず割り当てられる等、駐車場が、一戸建て住宅の場合と同様に、住宅の貸付に付随していると認められる場合は、当該駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付に該当するものとして、非課税の取引として取り扱われることになります。
しかし、この場合でも、駐車場の料金を住宅の対価とは別に徴収している場合には、当該駐車場料金は消費税の課税対象となります。
梅雨もあけ、夏本番ですね。またもうすぐ学校は夏休みです。
海に山に遊びに行く機会も増えていきます。
観光地に近い会社だと土日だけ敷地を駐車場として貸しているケースがありますよね。
その場合の消費税の取扱いはどうなるのか?
今回の間違えやすい消費税シリーズ第37回目は、日曜のみの土地の貸付についてお伝えします。
Q.弊社は駅前に支店を有していますが、その前に位置するデパートから日曜のみ当支店の土地(普段は当支店の駐車場として利用しているが、更地のままで特に駐車場その他の施設の整備はされていません)を借りたいとの申し出があったため、日曜日のみ1年間50日貸し付けることになり、契約しました。ひとつの契約に係る貸付日数が30日を超えるのでこの賃借料を非課税としてよろしいでしょうか?
A. 土地の譲渡及び貸付けは非課税とされていますが、土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税の対象になります。
この質問にような貸付けの形態は、実質的には週1回の貸付契約の集合体と考えられますから、その貸付期間が1月に満たない場合に該当し、その賃借料は課税の対象となります。
りんりん
「支払いはカードで・・・」
ポイントもたまるし、ついついカードでお買い物。
気が付いたら、思ったより支払金額が積もっていてびっくり・・
なんてよく聞く話ですが、
今回の間違えやすい消費税シリーズ第36回目は
“カード会社からの請求明細書”に関するものです。
【問】
当社は法人カードを持っており、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が送られてきます。
消費税法では、仕入税額控除をとるには、帳簿及び請求書等の保存が必要と聞きましたが、
この請求明細書は法第30条第9号(仕入税額控除に係る請求書等の記載事項)の請求書等に
該当するのでしょうか?
【結論】
クレジットカード会社が発行する請求明細書は、法30条第9号に規定する請求書等に
は該当しません。
【理由】
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿
及び請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等は、課税資産の譲渡を
行った事業者が作成・交付する請求書等を言います。
クレジットカード会社が発行する請求明細書は、カード利用者である事業者に対し、
課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付した書類ではありませんので、
法30条第9号に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードを利用した際に発行される「お買上票」等は、
①その書類を作成する者の氏名・名称
②利用した年月日
③取引内容
④金額
⑤書類を受ける者の氏名・名称
が記載されていることが一般的であり、同条に規定する請求書等に該当するといえます。
クレジットカードで支払った場合には、必ず「お買上票」等、
取引先が発行した書類も一緒に保管するようにしてください。
インターネットショッピングで買い物した場合には、
商品と同封されている利用明細書を保管するのが良いでしょう。
税務調査等で指摘された場合に、請求書等の保管がないときには、
仕入税額控除が認められないリスクがありますので、ご注意を……。
Pikaring
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